弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員…
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