【裁判】依頼人の口座は自分のものー東京弁護士会・正野朗の上告棄却(最高裁)

  神田税務署による依頼人の銀行口座差押処分に対し、なぜか本人訴訟を提起した弁護士の上告に対する棄却判決の理由は以下のとおり。

 

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

上告人の上告理由について

  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右判断は所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

   よって、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

別紙 

上告申立書

 

 事件番号:

東京地裁H5行ウ118

東京高裁H6行コ68

最高裁H7行ツ72>平成7年9月5日棄却