懲戒処分取消請求(正野嘉人・東京) 敗訴確定 ー東京高裁

 東京弁護士会所属の正野嘉人が提起した懲戒処分取消請求訴訟が棄却され、判決が確定したことが分かった。上告を断念した模様。

 

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  なお、上記懲戒処分のほか、SFコーポレーションが同弁護士にした懲戒請求による戒告処分も確定している。

 

同社は破算手続中に、クレディアへ過払の弁済金など約55億円の返還を求めており、平成25年12月16日、東京地裁判決により訴えが認められた。

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平成26年5月23日

日本弁護士連合会 会長  村越進

 

裁決取消訴訟の判決確定について(通知)

 

 

東京弁護士会が正野嘉人会員(登録番号I9816)に対してなした懲戒処分(戒告,平成24年8月8日告知)につき,本会はこれに対する審査請求を棄却する旨の裁決を行いました(平成25年7月12日告知)。

その後,同会員から裁決取消しの訴えが提起され,平成26年4月24日,東京高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ,同判決は同年5月13日に確定しましたので通知します。

 

 

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