日弁連 「事実認定 所属弁護士会の綱紀委員会のみ」 弁護士法を歪曲解釈か

 弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員会も認定しないということを定めている」と解釈している。弁護士法は、弁護士会に「綱紀委員会」と「懲戒委員会」、日本弁護士連合会に「綱紀委員会」、「懲戒委員会」、「綱紀審査会」を定め、また、懲戒請求者は決定に対し異議申立てができると定めている。

 事実が各委員会で認定し直されないのであれば、弁護士会綱紀委員会と日弁連綱紀審査会の他は不要だ。

 f:id:hatna300:20141001200345j:plain