元相談者が弁護士を訴え、弁護士が元相談者を訴え 1審の証拠採用状況にみる裁判の公平さとは ー東京地裁
相談者が弁護士懲戒請求(戒告処分)を行ったうえ、弁護士に対し着手金の返還などを求めた本訴事件、また、弁護士がインターネット上の様々な批評について相談者に名誉毀損の賠償を訴えた反訴事件。
結果は、弁護士が2度の相談すっぽかしの件について相談者に3万円を支払い、相談者が弁護士に対し名誉感情侵害につき5万円を支払う、という判決となった。差し引き、相談者が弁護士に2万円支払うということである。 <平成23年(ワ)17843号、29638号>
判決がどのように行われたか、証拠採用状況を検討してみる。採用証拠の概要は下図のとおり(上表=元相談者が提出した書証番号の一覧。下表=弁護士が提出した書証番号の一覧)*1。
提出する必要性の薄い証拠を提出していた点については、弁護士も相談者も同じだが、東京地裁が採用した証拠は、弁護士が提出したものがほとんどである。このように、採用された数を比べてみると、裁判の公平性については大きな疑問が残るようだ。
なお、弁護士が提出した乙1~乙252の書証のうち乙99~252(相談者のツイッター上の発言)は、弁論が終結する1週間ほど前に相談者の自宅に届き、相談者は反論を準備していたが、裁判所は相談者に反論の機会を与えるでもなく結審したため、何も反論できないまま相談者の不法行為が認定された。
弁護士は相談者にツイッター上の発言について苦情を伝えてきたり、削除要請などをすることもなかったが、数ヶ月おきにツイッターを検索してダウンロード保管しており、結審の直前に証拠として提出したということである。すさまじい執念であろうが、その証拠を中心に判決を行った裁判所の判断は、いかほどのものだろう。
なお裁判長は倉知真寿美裁判官。弁護士は損害300万円を求め、相談者は着手金50万円などの返還を求め、双方が控訴した。
※ 太文字の書証番号は、事実認定に使用された証拠。
※ 色枠の書証番号は、判決書の中で特に言及された証拠。
黄=相談者が弁護士に相談する以前に取得していた文書
青=弁護士と相談者のあいだの調停や懲戒請求に関する文書
緑=弁護士と相談者の主張の趣旨に関する文書
*1:
世界42か国・検察官数ランキング
各国の検察官数は上のとおり(国連2015年 Crime and criminal justice statistics のデータから作成)。10万人あたりの検察官数については、42か国中第1位はパナマ共和国の80人。日本は39位である(10万人あたり2.1人)。
これも裁判官数と同様に増加は芳しくない。刑事事件が少なければ問題はないという見方もあろうが、上記データで見る限り事件数は年々徐々に増加しており、日本も例外ではない。
現実、国会や自治体議員の公職選挙法違反や政治資金規正法違反疑いの事件が本人のみ不起訴となるなど、事実が解明されるべき事件が不起訴となってしまった事件の報道もしばしば見受けられる。
また検察庁の起訴有罪率が非常に高いことを考えれば、現実、起訴すべき事件が起訴されていないのだということも容易に推測できる。
これほどまでに検察官数が増やさないのは、ひょっとして政府の「政治家・法曹保護施策」なのだろうか?だとすればこんなに不正義なことはない。
なお検察官の女性率は以下のとおり。女性率が100%1位のギニアは男性検察官のデータがないので実情が分からないが、日本は31か国中29位である(14.5%)。女性率の増加状況は、2011頃からどうも芳しくないようだ。
世界81か国・裁判官数ランキング
国連薬物犯罪事務所(UNODC)は2015年4月13日、「犯罪及び刑事司法統計」( Crime and criminal justice statistics)を発表した。以下の表は、そのデータから国別の人口10万人あたりの裁判官数のランキング(2011-2013年平均)を作成したものである。
1位はリヒテンシュタイン(180人)、日本は81か国中74位(2.9人)。
日本は司法改革により法曹人口は急増したが、国際的に見ればまだまだ裁判官が少ない。2014年の裁判官定員法の改正で裁判官の定員は3,731人と増えてはいるが、それでも1位上がるかどうか、というところである。
※ なお、2010年米国司法統計(State Court Caseload Statistics) によれば、最高裁・高裁・地裁を合わせると13,230人(人口10万人あたり4.29人)で、それ以外に限定事件裁判所(破産裁判所など)もある。米国 は最下位となっているが、これは最高裁と高裁裁判官のみを数えており、実際の10万人あたりの裁判官数は日本よりも高いことになる。
最高裁は司法制度改革審議会の2001年の意見書で「向後10年程度の期間に500名程度の裁判官の増員が必要」と述べ、たしかに10年間で530名、裁判官以外の裁判所職員は300名ほど増加した。しかし、2005年に知財裁判所が設立され、同裁判所が2021年に東京都目黒区に予定されている新庁舎へ移転する計画もある。また知財事件数は裁判数全体の0.1%程度と言われており、さらに2015年特許法改正で職務発明の特許権は会社のものとなり裁判が起こしにくくなるであろうところ、増員分は少なからず知財裁判所にあてられるはずである。すると知財以外の裁判所については状況が改善されたというのは早計だろう。
もっとも2003年に裁判の迅速化に関する法律が制定され、最高裁判所データブック2013によれば日本の裁判所の平均審理期間は民事で7.8か月、刑事事件で3.0か月となっており、現在は国際的にみればそれほど長いというわけではない(イギリス・フランス・ドイツ等のほうが長い)。
ただ、その一方で、志布志事件の刑事・民事裁判のように、何年もかけて審理を行っている裁判もある。こうした裁判事件はしばしばメディアが追っていることが多いが、裁判の長期化の理由が取材されていることは少ない。最高裁判所にも説明責任があるはずである。 裁判官が少ない状況でありながら、特定の事件を不自然に長期化させるような訴訟指揮が適切であると言えるだろうか。
米弁護士報酬にODA予算 慰安婦訴訟で6千万円
米弁護士報酬にODA予算 慰安婦訴訟で6千万円:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)
外務省は、かつての日本軍がした戦争が、現代の国庫に与えている影響を可視化するために、慰安婦訴訟の予算を別枠で設定し分かりやすくするなどの手段を講じるべきである。(外務省: 平成27年度(2015)予算政府案)
慰安婦訴訟には社民党の福島みずほ等がさかんに活動して関わっているが、彼らがこの訴訟と関係していたか、報道はそこまでは追及していない。法務省の訟務検事が対応していた可能性もある。
しかしながら、米国人弁護士は、慰安婦に関する資料を所持している日本の法曹の有償協力には訴訟に対応できなかったことは想像に難くない。その慰安婦訴訟案件がODA予算を食ってしまうというのは、倫理上、極めて不適切であろう。
弁護士には、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」という法令の定める使命があるはずである。 ときには水や食料が不足している地域に再分配されるはずだった金を、比較的生活の安定した弁護士が奪っているというようなことでは、その使命を果たしていることにならない。裁判費用が見えにくくなっていることはその問題を増幅することになりかねない。
このことは、経産省等が負担している東電原発事故賠償手続など、のちまで継続的に対処し続けなければならない事件についても同様である。たとえば経産省が原発事故被害について、弁護士費用として支出している金額と、被害者に対する賠償金額はどの程度の比率であるべきか。そこにも適切な割合があるはずである。
以下引用:
アジアの女性が第2次大戦中に従軍慰安婦として働かされたとして、日本政府を相手取り米国で起こした賠償請求訴訟で、在米日本大使館が、依頼した米国人弁護士に支払った報酬のうち、約4割を政府開発援助(ODA)予算から経費として支出していたことが6日、外務省への取材で分かった。外務省の資料によると、見込み額も含め6千万円と算出できる。
ODAは、途上国の発展や福祉の向上を目的とした資金・技術協力だが、先進国での弁護士報酬に充てられていた。専門家は「本来の目的と異なる。政府の自己弁護にODAを使うのはおかしい」と疑問視する。
書籍 「山根弁護士懲戒処分・資料 」 夢幻工房編集
- 単行本(ソフトカバー): 163ページ
- 出版社: 千駄ヶ谷綜合法律事務所 (1980/4/8)
- ASIN: B00F5WXVQS
- 発売日: 1980/4/8
4月着任の静岡地検トップの検事正 8月更迭
セクハラ:4月着任の静岡地検・糸山検事正 8月更迭
静岡地検の糸山隆検事正(57)が、部下の女性職員にセクハラしたとして、法務・検察当局が更迭する人事を内示したことが分かった。8月1日付で最高検に異動させる。
関係者によると7月、部下職員との酒席で、女性職員に対するセクハラやパワハラに当たる言動があったという。
糸山検事正は1983年に検事任官。鹿児島地検検事正、山口地検検事正を経て4月11日付で静岡地検に着任したばかりだった。
静岡地検では昨年、女性事務官による捜査情報漏えい事件が発覚し、糸山検事正は今年4月の着任会見で「信頼回復は容易ではないが、職員全員で努力を積み重ねていきたい」と話していた。