無資格者から債務者のあっせん 弁護士ら在宅起訴へ

過払い金 債務者あっせんか 弁護士ら起訴 NHKニュース

無資格者から斡旋受けた弁護士らを在宅起訴 東京地検特捜部 (産経新聞)

 

 弁護士の氏名は伏せているが、日本経済新聞も事件を報じた。

 

 多重債務者の債務整理を巡り、弁護士資格のないNPO元代表から債務者のあ
っせんを受けていたなどとして、東京地検特捜部は8日までに、東京の弁護士3人
NPO元代表を弁護士法違反(非弁提携など)の罪で在宅起訴する方針を固めた
もようだ。
 関係者によると、NPO法人「ライフエイド」(東京・台東、清算済み)の小林哲也
代表は、多重債務者からの過払い金返還の相談に応じ、提携先として弁護士事務
所を紹介。少なくとも3人の弁護士があっせんを受けていたという。
 弁護士事務所には小林元代表側から事務員が派遣され、実務に当たっていた。
弁護士は過払い金返還に必要な弁護士名義の通帳を事務員に預け、毎月報酬を
受け取っていたという。
 弁護士法は無資格者から依頼者の紹介を受けることを禁じており、こうした行為
は同法違反の疑いがある。
 3人の弁護士は日本経済新聞の取材に対し、事務員に通帳を管理させていたこ
とを認めた。ただ、そのうちの1人は「NPO側から紹介を受けた債務者とは知らな
かった」と話している。
 小林元代表は事業で得た手数料を申告せず、2011年までの3年間に約1億5千
万円を脱税したとして、東京国税局から所得税法違反(脱税)容疑で告発も受けて
いる。

 

 

 

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日弁連 「事実認定 所属弁護士会の綱紀委員会のみ」 弁護士法を歪曲解釈か

 弁護士懲戒調査で事実認定を行うのは弁護士会綱紀委員会のみであることが、日本弁護士連合会懲戒委員の弁明書により分かった。同弁明書によると、同連合会懲戒委員は、「弁護士法58条や64条は、弁護士会綱紀委員会が認定しなかった事実は、その他の委員会も認定しないということを定めている」と解釈している。弁護士法は、弁護士会に「綱紀委員会」と「懲戒委員会」、日本弁護士連合会に「綱紀委員会」、「懲戒委員会」、「綱紀審査会」を定め、また、懲戒請求者は決定に対し異議申立てができると定めている。

 事実が各委員会で認定し直されないのであれば、弁護士会綱紀委員会と日弁連綱紀審査会の他は不要だ。

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大阪区検副検事が商業施設で女子高生盗撮 ショルダーバッグ使用 ー 大阪府警浪速署

※ 大阪府警浪速署が犯人の身元をどのように特定し、聴取に至ったかについては不明。

 

産経新聞 6月13日(金)18時46分配信

副検事が盗撮、女子高生スカート狙うも電池切れ「ほかにも撮影した

 女子高生のスカート内を盗撮しようとしたとして、大阪府警浪速署は13日、府迷惑防止条例違反(卑猥な言動)容疑で大阪区検の下地頭所(しもじとうしょ)茂・副検事(41)=同府枚方市=を書類送検した。「ストレスがあってやった。ほかの女性も撮影した」と容疑を認めているという。

 書類送検容疑は5月24日午後2時35分ごろ、大阪市浪速区の商業施設で、女子高生のスカートにビデオカメラを入れたショルダーバッグを近づけ、盗撮しようとしたとしている。

 同署によると、ビデオには複数の女性の盗撮動画が残っていたが、女子高生を盗撮しようとした際はバッテリーが切れていた。

 大阪地検の北川健太郎次席検事は「誠に遺憾。適正に捜査した上で厳正に対処する」とコメントした。

消費者庁 虚偽表示問題で課徴金制度の導入方針 しかし弁護士の虚偽表示問題は無視する日弁連・裁判所の無責任

 消費者庁がホテルのメニューなどの虚偽表示問題を受け、景品表示法を改正し、違反業者に対し課徴金を科す制度の導入を検討しているそうだ。

 景品表示法が適用される「事業者」とは、「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」をいい、事業者の利益のためにする行為を行う「役員、従業員、代理人その他の者」も事業者とみなされる。

 すると、事業者ではなく個人の代理人弁護士の行為は課徴金の対象となりうるか?景品表示法からすれば、事業者の代理人弁護士は対象となりうるが、個人の代理人弁護士は対象とならないようだ。もっとも弁護士が「事業者」に含まれれば話は別になるが。

 では、弁護士の虚偽広告の規制は誰がするのか。個人の安全は誰が守るのか。日弁連は虚偽広告を一応禁じているとはいうものの、違反したときに課徴金が科されるわけでもなく、実際、裁判所も日弁連も、報告があっても懲戒も行わず、うやむやにしているといってよい

 日弁連の会則等は景品表示法の理念にはとうていおよぶものではない。弁護士のなりすまし・虚偽宣伝の防止についても、無責任な互助会団体ではなく、ぜひ消費者庁で対応していただきたいものだ。

 

景品表示法

(協定又は規約)
第十一条  事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない
一 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
二  一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三  不当に差別的でないこと。
四  当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。
 

2014年06月07日 08時35分 虚偽表示に課徴金導入へ…違反売上額3%の方針  

The Yomiuri Shimbun

 ホテルや百貨店などの食材や食品メニューの虚偽表示問題を受け、消費者庁は、景品表示法の違反業者に対して課徴金を科す制度を導入する方針を決めた。

 現在の行政処分だけでは不当表示を防げないと判断した。違反業者にペナルティーを加えるとともに消費者の被害回復を図るため、違反業者が商品の購入者に返金すれば、課徴金を減額する仕組みも導入する考えだ。

 課徴金制度に被害回復の仕組みが取り入れられるのは初めて。昨年12月に安倍首相から諮問を受けた内閣府消費者委員会が、10日にまとめる答申に盛り込む。答申後、消費者庁が制度の詳細を固め、秋の臨時国会への法案提出を目指す。

 課徴金は、食材や食品メニューだけでなく、あらゆる商品やサービスの不当表示が対象となる。課徴金額は「違反商品の売上額の3%」とする方針だが、同委員会内では低すぎるとの意見もあり、引き上げる可能性もある。

 

警察官から覚せい剤を譲り受け逮捕・起訴されていた男 釈放ー静岡地検浜松支部

2014年6月3日だいいちテレビ

 2014年4月、警察官から覚せい剤を譲り受け所持していたとして逮捕、起訴された30歳代の男が釈放されていたことがわかった。

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法務省、盗撮職員を懲戒免職

 法務省は1日、省内の女子トイレで盗撮したとして、裁判官出身の近藤裕之・前財産訟務管理官(50)=官房付=を懲戒免職処分にしたと発表した。東京簡裁は同日付で、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)罪で罰金50万円の略式命令を出した。

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懲戒処分取消請求(正野嘉人・東京) 敗訴確定 ー東京高裁

 東京弁護士会所属の正野嘉人が提起した懲戒処分取消請求訴訟が棄却され、判決が確定したことが分かった。上告を断念した模様。

 

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  なお、上記懲戒処分のほか、SFコーポレーションが同弁護士にした懲戒請求による戒告処分も確定している。

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