弁護士会の懲戒手続きは、適切におこなわれているか 国学院大学法学部横山実ゼミ

 日本弁護士連合会への異議申出人は、弁護士との文書のやりとりを廃棄することなく保管し、懲戒手続きに提出したが、多くの資料を提示しても、東京弁護士会の綱紀委員会は異議申出人の言い分を却下し、被調査人弁護士の言い分を鵜呑みにして、「懲戒処分をしない」という決定を下した。

  2011年7月17日国学院大学法学部横山実ゼミ  随筆「懲戒手続

 

” 弁護士の非行で被害を受けた人の多くは、泣き寝入りをしていると推測される。”

” 今の弁護士会は、弁護士法で規定された公的な組織である。そのような公的な組織であれば、会則や懲戒手続などの基本情報は、外部に公表することが必要ではなかろうか。”

” 東京弁護士会総務課で入手できたのは、「懲戒請求申立書式例」だけであった(丁17号証)。異議申出人の私は、法律の素養があったので、そこに書かれている専門用語、たとえば、「甲○○号証」というような用語を理解できた。しかし、一般の人々は、専門用語が混じっているその書面を見ただけで、自分で懲戒を請求するのは無理だと思うことであろう。”