弁護士(東京弁護士会)が、元相談者に対し訴訟提起

 東京弁護士会所属の弁護士Y1に支払った金50万円の返還と慰謝料を求めて訴訟を提起した元相談者に対し、平成23年9月7日、Y1は、Xが名誉(信用)毀損行為をしたとして反訴を提起したことがわかった。Xに対する請求金額は500万円の1部の300万円。Xの本訴請求額は約100万円。

また警察によれば、警察へ事件を相談することについては名誉毀損行為となることはないとのこと。警察相談されないように圧力をかけている可能性もある。

 なおXによれば、反訴状の内容は全く根拠がないかあるいは大幅に歪曲されて記載されており、非常に迷惑だとのこと。

 東京地裁平成23年(ワ)17843号事件。

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          反訴状

 東京地方裁判所民事第28部はB係御中

平成23年9月7日

反訴原告 弁護士Y1

 

反訴原告(本訴被告)Y1

反訴被告(本訴原告)X

 

損害賠償請求反訴事件

訴訟物の価額 金300万円

貼用印紙額 金2万円

本訴の事件番号 平成23年(ワ)第17843号

 

第1 請求の趣旨

1. 反訴被告は反訴原告に対し、金300万円及びこれに対する平成21年

2月3日以降支払済みまで年5分の割合による全員を支払え。

2. 訴訟費用は反訴被告の負担とする。

との判決及び仮執行の宣言を求める。

 

第2 請求の原因

1. 事件の受任とその後の経緯

2.反訴被告の数々の不法行為

(1) 紛議調停(東弁)・懲戒申立(東弁)・異議申立(日弁連)・綱紀

   審査中出(日弁連)及び本件本訴における数々の誹謗・中傷・名誉

   (信用)毀損.行為

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(2) ネット上における数々の反訴原告に対する不法行為

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(3) その他の反訴被告の数々の不法行為

1) 反訴被告は、紛議調停や懲戒手続の場でも、「あらかじめ、

    反訴原告について、『保険金詐欺』『着手金詐欺』『(法律相談

    センターの審査があると誤信させて)欺いて委任契約を結ば

    せた件』等に関して警察や法テラスや損害保険機構に具体的

    に相談した」旨繰り返し明言していた上、前記自身の(O-

    ----上の)ブログでもこのことを明記していた(乙24・

    25等)。

2) 更に、反訴被告はわざわざ「ぷらら」にも連絡を取って、

    反訴原告の実名及びメールアドレスも告げて「法人契約せず

    にごまかして個人契約している」とか「事務員にも勝手に使

    わせている」等を通報した旨、懲戒手続の場で明言していた

    のであり、反訴原告の名誉・信用を毀損したばかりか、業務

    の妨害まで企図していたことこなる。

3) 即ち、警察・法テラス・損害保険機構・ぷらら等様々な場

    所で、反訴原告の実名を示して、「保険金詐欺」「着手金詐欺」

    「詐欺(的手段)による契約締結」「不正な契約締結・使用」

    等の具体的事実を示して反訴原告を誹謗・中傷し、かつ業務

    も妨害したものであり、これらの諸行為によっても広く.公然

    と反訴原告の名誉・信用を著しく毀損したことも明白である。 

3.反訴原告の損害

(1)  以上のように、反訴被告の(平成21年1月から現在までの)2

    年8カ月近くにも及ぶ数々の不法行為により、反訴原告はその名誉

    及び信用を甚だしく毀損され、業務も大幅に妨害されたものであり、

    かつ、これに対抗するために(紛議調停・懲戒・異議申立・綱紀審

    査申立・本件本訴等各種手続における反論のための様々な活動・並

    びに本件反訴の才是起など)本来無用であったはずの時間・手間・費

    用も膨大に費やすことを余儀なくさせられているのであって、その

    経済的損害及び精神的損害は共に莫大なものとなっている。 

(2) これらを回復するためには、最低でも金500万円は必要である。

4.結論

よって、反訴原告は反訴被告に対し、不法行為民法709条・710

条)に基づく損害賠償請求として、とりあえず上記損害金500万円のう

ちの金300万円〔一部請求]及びこれに対する(反訴被告が初めから一

貫した意思に基づいて断行した一連の不法行為のうち、判明している[ネ

ット上ではもっと前から不法行為を開始していたかも知れないが]最初の

行為である紛議調停申立をした日である)平成21年2月3日以降支払済

みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるものである。 

添付書類

1.反訴状副本 1通

2.乙53号証ないし72号証 (新規提出分)写 各1通

 

反訴状(27P)