調停を求めた相談者に対するすさまじい侮辱的発言・変造事実の主張 ー正野嘉人弁護士/東京弁護士会

 相談者との打ち合わせを2度連続ですっぽかした弁護士が、調停に提出した書面の内容は以下のとおり。

 相談者に対して無言電話をかけたことはないなどと主張した直後に「(相談者の携帯に電話着信記録があるのは、自分が電話を)切るのが少し遅れて(留守番)センターにつながった直後に切れたものと思われる」などと記載しており主張全体が非常に怪しい。

 東京地裁は調停申立人が提起した裁判で、侮辱的発言であっても御の範囲内であるとして損害賠償を棄却し、調停申立人がウェブで注意喚起の記事を発信したことから正野弁護士に対し5万円を賠償をせよと判決した。

 

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 「法律相談センターの承認を得て効力を生じる」と記載された契約書。

 わざわざこの契約書を使用し、法律相談センターの担当弁護士になりすましてしまった理由は想像もつくが、いったい何故だろうか。

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 クレジットカード会社へ訴訟詐欺を主張 請求棄却(東京地裁)

 

準備書面1.pdf

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東京弁護士会平成21年東紛第18号事件>

申立人 X

相手方 弁護士正野嘉人

 

準備書面1

 

平成21年3月27日

東京弁護士会紛議・調停委員会 御中

 

 相手方は、申立人の平成21年3月21日付「申立追完と答弁書ヘの回答書」

に対し、以下の通り反論する。

 

第一 同「第一」について

「すべて棄却する」との決定を求める。

但し、答弁書での「但し」以降は維持する。

 

第二 同「第二」について

1、同「1」について

(1)前段について

申立人自らが自白しているように、相手方は相談者を助けられた

らと思って、方針と条件の提案を行っただけである。その複数の弁

護士の提案の中から、相手方を選択して、まさに「応募」したのが

申立人の方である。

(2)同「(1)」について

原告の交通事故の件を話したのは、医師の「意見書」が重要であ

ることを説明するためにすぎず、「憤懣やるかたない」様子など示し

ていない。

もちろん、申立人の方から「相手方の健康についての確認・打診」

などは一切なかった。

 

 

また、申立人自身が自白しているように、初回面会時から「申立

人はNNNN中央病院ヘの不信の念を繰り返し表明していた」ので

あり、だからこそ相手方も「病院には協力して貰わなければならな

いから怒らせない方がよい。」とわざわざ念を押してなだめなくなら

なくなったのである(このこと自体が、申立人の同病院ヘの不信感・

怒りの強さを明白に裏付けている)。申立人がしょっぱなから「病院

を提訴する件」まで持ち出したことも、その明白な証左である。

更に、相手方が上記のように「病院には協力…方がよい。」などと

述べたこと自体が、これまでの主治医である同病院に今後も協力し

てもらうべきと考えていたことを明白に裏付けており、従って、「い

ちはら病院に是非行かせよう」などと考えていたはずもないことが、

このことによっても裏付けられると言わざるをえまい。

それでも、申立人が繰り返し同病院ヘの不信感を訴え、期待する

協力は得られるはずがない旨強く訴えるので、相手方は「もし協力

が得られなかったら、別の医師を捜すしかないが、普通は事故後継

続して診察していない医師は協力してくれないことが多い。もしど

うしても見つからなかったら…」という前提を述べた上で、協力し

てくれるかもしれない病院としていちはら病院のことを持ち出した

にすぎない。

申立人も、この日は「いちはら病院へ行ってみる」とは述べてい

ない。だからこそ紹介状も書いてないし、連絡もしていないのは当

然である。

その後、申立人から「いちはら病院に行ってみる」との連絡が入

ったので乙11を送付したものである(この文言を今良く見ると「事

後になってしまい…」とあるので、もしかしたら「いちはら病院に

行った」という事後連絡が申立人からあったのかもしれない)。いず

 

 

れにしろ、「3月7日に行く」などということは、事前に連絡は一切

受けていない。乙1の文言を見ても、いちはら病院との間に特別の

金銭的利害関係などは何もないことは明らかで、申立人が相変わら

ずそのような誹謗・中傷を続けている点は、許し難い。謝罪すべき

はどちらか?

(3)同「(2)ないし(4)」について

いちはら病院でのやりとり等についてはいずれも不知。

なお、上記のようにいちはら病院については「有用な意見書等が

得られるかもしれない。」ということで紹介したにすぎず、医師に対

して結果や料金を指図することなどできるはずもなく、「対応不足」

なる非難も全く的外れは明々白々である。

単に、「今回はいちはら病院では有用な結果が得られなかった」と

いうにすぎない。しかも、HH医師の言う通り頚椎の手術をすれば

今より良くなったかもしれない(医師でない申立人にも「そうでは

ない」とは言い切れないであろう)のであり、それを拒否したのは

申立人自身の選択であって、相手方には何の責もないことも、言う

までもない。

なお、相手方自身の交通事故の際、当然最初はいちはら病院まで

出向いて(2回)、MRIも取り直し、診断も受けて、「自賠責保険

遺障害診断書」は2回目の診断日に交付を受けてその場で文書料も

診察料と共に支払っており、従って、甲27の4のような振込依頼

書も存在しない。それに基づく最初の等級認定が14級だったので、

改めて意見書を書いてもらった時には、電話で依頼して作成後送付

してもらったので、甲27の4の振込依頼書が同封してあったので

ある(よって、これは意見書の文書料に外ならない)。

(3)同「(5)」について 〔番号ママ〕

 

 

既に3月半ば頃から、申立人より電話で「いちはら病院」ヘの不

満の申出が来て、「いちはら病院に協力を求めたくない。やめたい。」

旨の申告があったので、「それならこれまでの主治医であるNNNN

中央病院に協力してもらうしかない」旨申し述べて、面会の約束を

取り付けるよう依頼したものである。その後もいちはら病院を受診

していたことは全く聞いておらず(乙2でも意見書の「料金」の件

しか書かれておらず、4月5日もその件で交渉しに行くのかと思って

いた)、甲16のFAXは確認の通知としか受け止めていない。

また、3月24日の同病院の同行につき「1万円の実費(?)」など

請求したことすらなく、これまた悪質なでっちあげである。請求又

は支払の証拠があったら示されたい。

(4)同「(6)」について

同病院ヘの同行前に、申立人との再面会は行っていない(甲28の

1・2)。

従って、甲17についてのこのようなやりとりもありえない。ここ

まで悪質なでっちあげには、怒りも通り越して、あきれる外はない。

なお、申立人がここでも口を滑らせて、同病院の誤診の件や同病

院を訴えたい希望を繰り返し明記している点にも、申立人の同病院

に対する基本的態度(医師に会えば食ってかかりかねない)が明白

に現れていると言わざるを得ない。

また、申立人は相手方ヘの相談・教示を受けた後に自ら行った異

議申立においてすら、自己に明白に不利な乙6を添付して行ってお

り(乙18の2)、ましてそれより前に自分だけで紛争処理機構に対

して調停の申立をした際には、なおさら「交通事故紛争の闘い方も

全く理解していなかったこと」は言うまでもなく、仮に「その調停

申立の際に乙6を添付した」というのが勘違いだったとしても(乙

 

 

22のメールに添付して送られてきた資料には明確な添付書類一覧表

はなかったので、同様だと思ったにすぎない)、結論に差異はない。

更に、3月24日には相手方も杖を持っていたものであり、申立人

から理由を聞かれて「持病の椎間板ヘルニアが悪化して」と説明も

している。入院の件は(医師から手術すれば良くなると言われてい

たこともあって)わざわざ話はしていないが、そのヘルニアの件に

ついても申立人から不安の表明も何もなかった(むしろ自分の痛み

の方で頭が一杯のようであった)ものである。そもそも2日後に手

術を予定している者が、「元気一杯で歩ける」はずもないことは常識

上も明らかであろう(もしそうなら、3週間近く入院して手術するは

ずがない)。

なお、4月9日には退院し、その後は10月半ばすぎまでは痛みも

全く出ずに問頴はなかった以上、「受任に支障」もなかったのであり、

そもそも「元気一杯で一切急病等がありえない体でない限り受任し

てはならない」かのような申立人の主張自体が失当であることは

明々白々である。

(5)同「(7)」について

第1に、タクシーの中で相手方が「圧迫骨折については根拠がな

い」などと言い出した事実はない。これもまた悪意あるでっち上げ

である。

第2に、既述の通り、左腰から左下肢にかけての激痛、しびれに

より2日後に手術を控えている身で、「急激に車のシートから跳ねる

仕草上等などできるはずもなく、よくもまあここまで悪意ある捏造

ができるものとあきれて開いた口が塞がらない。

第3に、被告も自白しているように、当日相手方は申立人に対し

「(医師を怒らせないように)極力黙っているようお願いしていた」

 

 

のであって、「圧迫骨折の疑いあり」との説明書も相手方が申立人に

指示して示させ、医師と話をしたのも相手方である。わざわざ弁護

士が予約を取らせて病院から抜け出してまで面会に行っているのに、

「事故の結果であるとの確証がない」などと医師が言い出しただけ

で、「黙ってしまう」はずもない。答弁書でも繰り返し述べているよ

うに、このような医師の言辞はむしろ常態であって、予想がつく答

弁であり、それをいかに説得して因果関係についても記載させるか

こそが、弁護士の役目である。申立人自身が、3月4日の最初の面談

時に相手方が「医師の意見書が必要である」とか「後遺障害診断書

を書き直させなければならない。」旨繰り返し明言していたことを自

白している点にも、そのこと(相手方が医師を説得して書き直させ

るつもりだったこと)は明白に現れている。

また、乙7の新しい(日付も後の)「後遺障害診断書」を提出すれ

ば、甲10は効力を失う(そもそも根拠にすること自体がおかしい)

以上、本来はそれに加えて甲10自体を訂正してもらうことまでは不

要なはずである。その後の異議申立に対するあいおい損保の回答(乙

Ⅱの1・2)は単に自己に都合の悪い乙7をあえて無視して、古い

甲10を根拠にこじつけたごまかしにすぎない(だからこそ、その点

を明確にするために、申立人にも乙12の1による照会をさせたので

あり、答弁書や申立人に対するメールでも「こレつけ・ごまかし」

と明記しているのである)。よって、病院訪問時(3月24日)にも、

新しい後遺障害診断書を書いてもらえるとの話だったので、甲10自

体を訂正してもらう必要はないと判断しただけであって、「失念」で

も何でもない。保険会社がそこまで露骨なおとぼけ・こじつけをす

るとは予想しなかっただけである。しかも、答弁書でも述べた通り、

初めから相手方が代理して異議申立をしておれば、この点は明確に

 

 

対比して古い診断書は根拠にならないことを明記したであろうから、

そもそもあいおい側もこのようなとぼけたこじつけはできなかった

はずであるから、そもそも甲10自体の訂正など不要だったはずであ

る(3月24日の病院訪問時には相手方は自ら代理するつもりだった

ことも忘れてはならない)。

なお、乙13の第2項についても保険会社に2度とこのような露

骨なこじつけをできないよう(両手両足を縛るために)念のため確

認させたにすぎず、本来(乙7さえあれば)必須のものではない(そ

れすら理解していない点にも、申立人の無知さが現れている)。

次に、相手方は「後遺障害診断書自体の中に等級についての医師

の意見を書かせよ。」などというバカなことを言ったことは一度もな

い。同診断書自体にも「後遺障害の等級は記入しないで下さい。」と

明記されており、そんなことは交通事件を担当している弁護士とし

ては常識(イロハ)であって、誤るはずもない。相手方は初めから

-貫して、(自賠責保険後遺障害診断書自体の中に等級についての医

師の意見が書けないからこそ)「その等級についての医師の意見書が

あった方が良い」と言い続けてきたのである。そのことは、初めて

の面談時から相手方が「医師の意見書があった方が良い」旨言い続

けていたことを申立人自身が自白していること、及び相手方が本件

以前の自分の交通事故の件につき、「等級認定についての医師の意見

書」をもらって(「後遺障害診断書」ではなく)異議申立てをしてい

たこと(乙27の2)からも明々白々である。また、申立人自身が甲

21の中で「意見書を頼めば書いて頂けるか聞いてみないと分かりま

せん。」と明記していて、「後遺障害診断書自体に書いてもらえと言

われたのにだめだった」などとは一言も書いてないことによっても、

このことは裏付けられる。自分で勝手に誤解しておいて、今頃にな

 

 

ってこのようなこじつけの誹謗を行う点は、他の点と同じく申立人

の得意技・十八番と言わざるを得ない。

更に、甲21により送信されてきた乙7の写と最終的に(郵送で)

入手した乙7の写とは同一のものであった(5月16日より後の甲23

でも、「5月12日に受け取りました」と記載されていてΓ5月16日

に追記してもらった」などということは一言も書かれていないこと

からも、そのことは明白である)。

また、この甲23でも再び申立人は病院側のミスを主張して怒りを

顕わにしており、乙8も3ヵ月たってもなおその怒りを持続させて

いた明白な証拠であって、これで「病院に対して怒りを捨てられな

い」のが『言いがかり』などと良く言えたものである。この甲23に

対して、相手方がΓせっかく乙7まで書いてもらったのに、病院を

怒らせてどうするのか?今後裁判の時にも協力は必要であり、今更

資料欠落の点を衝いて攻撃するのは得策とは思えない。」旨申立人に

電話で伝えたことも、申立人が不満に思って「自分で異議申立をす

る」と言い出した契機の1つになったと思われる。気に入らないと

「自分でやる」と言うのが申立人の性癖であることは、平成20年

12月27日以降の対応からも十分うかがわれる。

「自分でやる」と申立人自ら宣言し、相手方もあきらめてとりあ

えずやらせ(てみてダメだと分かったら気が変わるだろうと期待し

て、やらせ)ることにした以上、「外部との交渉をすべて申立人が行

った」のも当たり前である。またそもそも相手方が代理人として異

議申立するなら、やり方・手続は分かっており、そのような初歩的

な問い合わせを一々する必要もないのであり、相手方がΓ代理人と

してやってあげる。後日の訴訟にも響くし、その方が良い。」と何度

も申し向けたのに、申立人は最初のうちははっきり「依頼する」と

 

 

は言わずに言葉を濁し、結局「自分でやる」と言って自分でやって

しまったものである。

もちろん、相手方は「後遺障害診断書(そもそも後遺障害等級診

断書ではない!)自体に等級(についての意見)を書いてもらえ」

などと指示したことはないことは、既述の通りである。

(6)同「(8)」について

全部でたらめという外はない。

「FAXではカラーが分からないので、カラーコピーして送って

下さい。」と頼んだことはあるが、「激しいクレーム」などはありえ

ない。

(7)同「(9)」について

この日の時点ではまだ「相手方が代理人として異議申立をする」

という提案をしていて、申立人からははっきり拒否の返事は来てい

ない状態だったので、相手方としては当初から代理人として自ら申

立をする予定で詳細な打ち合わせを予定していて、そのつもりで話

も切り出している。だからこそ、「14等級についての既払金の明細」

も出して欲しいと頼んだのである。初めから申立人本人にやらせる

つもりなら、そのようなものを要求するはずもないことから言って

も、「全くやる気を見せず自分で申し立てるよう指示した」などとい

うのがでたらめなことは、明々白々である。

ところが、答弁書で詳述したように、申立人は乙7が自分の期待

した理想の内容になっていない点に拘り(本書面でも「圧迫骨折の

部位」「荷重機能障害」が空欄になっていた旨等繰り返し不満を表明

している点にも、そのことは明白に現れている)、相手方が「医師が

認定しないことを無理矢理書かすのは無理だ」「乙7だけでも相当程

度等級の繰り上げの可能性は十分ある」と説得しても納得せず、途

 

 

中からそのやりとりで相当時間を費やしたものである。そして最終

的に相手方が代理して申立することを示して「当初申立人が紛争処

理機構への調停申立をした際の申立書・添付資料を見せて欲しい」

旨頼んでも、申立人は「検討する」と言っただけで帰ってしまい、

後日「自分でやってみる」旨通知してきたのである。

そのために、この日の打ち合わせは2時間近くかかってしまい、

次の約束のクライアント(君島さん)が来る時間(17時。乙4の3

参照)ぎりぎりまでかかったのであって、その後に申立人がヴェロ

ーチェに行ったのかもしれないが、甲26とも時間的に矛盾は全くな

い。

しかも、12月26日については相手方が来なかったことにより、

次の保険会社の人(日生の石川さん)まで来所して待っていたこと

を声高に主張している申立人が、この6月11日については「次のク

ライアントも来て待っていた」などとは一言も述べていないことか

らも、「この日は相手方は少なくとも大幅には遅れてはいない」こと

は明白であると言わざるをえない。

なぜなら、相手方が申立人主張のように「1時間半以上遅れて、更

には1時間弱打合せした」としたら、当然君島さんとの打ち合わせ

時間に食い込んでしまい、申立人が(12月26日の場合と同じよう

に)その点を主張しないはずがないからである。更には、甲25の4

を見ても、「遅刻」などという記載は全くないことからもそのことは

明白である。

更に、甲27でも「0503」の日付の箇所で、病院に対しては

怒りを顕わにして罵倒しているのにも拘らず、「0611」の日付の

箇所では「相手方の遅刻」などとは全く書いておらず非難も一字も.

ないことも、明白な証拠であると言わざるをえない。

 

10

 

なお、この日に「併合等級」の話などしていない。そのことは、

申立人が「併合等級」の件については「この6月11日より後に自ら

作成・提出した最初の異議申立書には書かずに、後に相手方から言

われて追完した」旨述べていることからも明白である(6月11日に

言われたのなら、しかも「併合等級を書かない奴はバカだ」とまで

言われたというのなら、何故申立書に書かなかったのか、合理的説

明は不可能であろう)。これほどさように、申立人の主張はすべて悪

意あるでっちあげ以外の何物でもない。

更には、申立人はこの頃の最後で相手方から「次回は被害者請求

相談をするから原本を揃えろ」の様なことを言われた旨口を滑らせ

ており、これはまさに相手方が「自ら申立人を代理して等級に対す

る異議申立と、これを前提とする不足分についての被害者請求をす

る」つもりで原本を揃えるよう指示したことの、明白な証左に外な

らない。「語るに落ちる」とはまさにこのことであり、結局申立人は

「被害者請求」の意味すら理解していなかったことも、ここで自ら

露呈したものに外ならない。

なお、申立人の背部の写真を見て「なんだこりゃ気持ち悪い」な

どと言うはずもなく、-体どこまででっちあげの中傷をするのかと

あきれる外はない。言ったというなら証拠を示せ!

(8)同「(10)」について

第1に、乙10の1ないし5の送信を受けた際には、乙10の5の

異議申立書本体が全く説得力のない不十分なものだった上、等級変

更後の保険請求の主張も全くない(従って、最低でも2度手間にな

る)不十分なものだったので、「一部の訂正」等でどうにかなるもの

ではなく、結局相手方が代理して再度異議申立をしなければならな

いと考えて、相手方はその余の乙10の1ないし4は細かく分析は

 

11

 

していない(新証拠の乙7と乙13・14の添付があるか否か確認

したのみである)。よって、その時点では乙6まで添付してしまった

ことには気づかなかっただけである(既にその前からΓ乙6は却っ

て不利だ」と何度も申立人に教示していたこともあるし、更にはそ

こまで申立人がバカだとは思っていなかったためでもある)。

第2に、その後電話で申立人から感想や訂正すべき点の確認を求

められたので、一点だけ「併合等級」の点について忠告した(クレ

ームではない!)にすぎない。

第3に、「等級認定についての異議申立」なのに、「等級について

の意見を書かない」異議申立など、そもそも考えられないと言わざ

るをえない(それについて「違和感がある」などと述べている点に

こそ、申立人の無知さが現れている。それも紛争処理機構への調停

申立が思い通りに行かなかった原因の1つであろう。なお、申立人

自身も一番最初の自らやった自賠責保険請求時には、「具体的な等

級」を明記・主張しており、それでいて「違和感がある」などと良

くも言えたものである。こういう点にも被告の主張がすべて後付け

のでっちあげにすぎないことが、明白に現れていると言わざるを得

ない)。

第4に、申立人自身、最初の自賠責保険請求時にもこの異議申立

時(乙10の5)にも「5級の2」「7級の12」「9級の10」「11級の

7」を主張しており、そのうち「5級の2」と「9級の10」は確かに

「同系列」である(他に12級の1314級の9も同じ)が、7

12」と「11級の7」は全く系列の違う後遺障害*1であって、併合に

よる等級繰り上げは可能であることは言うまでもない。これを「誤

った指示」などと述べること自体無知をさらけ出していることに外

ならず、まして「わざと誤った指示をした」とか「答弁書の中では

 

12

 

あえて触れずに黙っている」などという全く根拠のない誹謗・中傷

は、まさに申立人の主張全体の正体・本質(「全くのでっちあげ」又

は「思い込み・曲解」に基づく全くの根拠のない誹謗・中傷である

こと)を典型的かつ如実に示すものに外ならない。

(9)同「(11)」について 

「休日は5目前までに申告必要」などと事前はもちろん、これま

でに1度も聞いたことはない。

(10)同「(12)」について

第1に、もし甲34が本件申立書作成時に真実存在していたなら、

面会日を「10月14日」などと間違えるはずがないことから言って

も、甲34は後からでっちあげたものとしか考えられない。

第2に、甲10は乙7により明白に変更・訂正されていることは既

述の通りであり、乙7を全く看過・無視して再び(乙7で訂正され

た)古い甲10に基づいた理由づけのみで却下したのが「こじつけ」

にすぎないことは明白である。

第3に、あいおい損保側は乙11の2において一方では「MRI上、

第1・第2腰椎間の椎間板に信号異常…認める」旨の記載が認められ

ますが、としながら、他方では「腰椎の圧迫骨折を示唆する椎体の

輝度変化等は認められない」と述べているので、ここでいう「輝度

変化」は「第1・第2腰椎間の椎問板の信号異常」のことではない

と解する余地もあった(申立人の主張のように「T1・T2間信号

異常あり」のことだと気楽に断定はできない)ので、2度手間を避け

るためにSS医師の意見を聞く前に、あいおい側の真の意図を確か

めさせたにすぎない。

第4に、乙11の2において、あいおい側は「神経系統の障害とし

て12級以上の評価ができるかどうかが問題となる」と前置きして、

 

13

 

それ以下の理由を述べている以上、「局部に頑固な神経症状を残す」

等の神経系統の障害の存在を認める根拠となる他覚的症状の有無を

問題としていることは明らかであるから、ここでは「腰椎の圧迫骨

折を示唆する椎体の輝度変化等は認められない」という文言を使用

はしているものの、「腰椎の圧迫骨折の存在」は「神経系統の障害」

の必須条件ではない(圧迫骨折がなくても、その他の輝度変化等の

他覚的症状があれば、十分認められる)ことからいっても、「一般的

に椎体の輝度変化等はない」と言っている(「等」という文言を使用

しているのもそのため。申立人が「圧迫骨折」と特に明記したので、

その点を例示としてあげたにすぎない)と解する余地もあったので、

その点の確認を求めたものである。

第5に、NNNN中央病院が「圧迫骨折を示唆する輝度変化があ

る」などという書面を書くはずがないことは、相手方も言われなく

ても分かり切っており、ただ上記のように「圧迫骨折の証拠にはな

らなくとも、少なくとも局部に頑固な神経症状を残すことを裏付け

る他覚的症状には外ならない」と主張するつもりで、同病院に「他

覚的症状としての輝度変化はある」旨の文書を書いてもらえるなら

書いてもらうよう指示したものである。

なお、「受傷から2ヶ月たったら分からなくなる」からといって、

MRI上全く映っていないのに、「(もしかしたら2ヶ月前の事故直

後には)あったかもしれない」と主張したところで、認定されるは

ずはないのであって、この「余談」もまた頓珍漢な主張と言わざる

を得ない。

(11)同「(13)」について

第1に、乙13及び乙14が相手方の指示・教示に基づいて医師か

らもらったものであることは、ここで申立人も明白に自白したこと

 

14

 

になる。

第2に、乙24のメールで申立人はこの乙13・乙14はもちろん

乙7までも「時間の無駄」「弁護士の努力のポーズ作出のためだけの

もの」などと繰り返しこきおろしていた点からみても、乙13や乙

14(だけでなく乙7すら)の価値・重要性に全く気づいていなかっ

たことは明白で、今更自分で理解して努力して取得したかのような

後付けの苦しい弁解をしても、手遅れである。また、乙7すらこき

おろしている点からみて、乙7が自分の理想通りでないことに不満

を抱き、病院ヘの怒りや「それで仕方ない」とする相手方への不満

をずっと有していたことも十分裏付けられるというべきである。

第3に、急性椎間板ヘルニアの治療(神経ブロック等)は準備等

にも時間がかかり、ストレッチャーに乗せられてから長時間待たさ

れたり(医師が他の治療や手術の合間にやるため、どれくらい待た

されるかは予測もつかない)、ブロック注射後は足のカも抜けて2時

間くらい立てない等もあって、動けるようになった時は既に待ち合

わせ時間を少し過ぎてしまっていただけであり、「少なくとも1時間

前に申立人へ連絡する」ことは不可能だったのである。

第4に、「申立人をまるでからかっているかのような行動」とは-

体何のことか不明である。曲解・こじつけによる被害妄想以外の何

物でもない。

(12)同「(14)」について

第1に、相手方は初めから「損害保険事務所による級の認定は、

裁判においてもかなり重視・尊重される」と明示して、だからこそ

初めから「相手方が代理してやる」旨申し向けていたのであり、「受

付を拒否する」ことなどありえない(既述のように、申立人の方で

勝手に強行してしまったものに外ならない)。

 

15

 

第2に、相手方は「あいおい損保ヘ異議申立と同時に(自賠責

険不足分についての)被害者請求もやる」と言ったのであって、共

済紛争処理機構への申請をするなどと言ったことはない。

第3に、ここでも申立人は「自ら異議申立をする」と言ったこと

を自白している(重要でない小さな点に拘り、重要な点はすべて見

落とした上ですべて自分の思い通りの申立てをできない限り気が済

まないというのが、申立人の常々の態度である)。

第4に、そもそも自らやった異議申立てが一蹴された(丙11の1

ないし3)のも棚に上げ(気楽に忘失し)、そのため相手方が「後日

の訴訟に対しても影響が大きいので、今度は私が代理してやる」と

言ったにも拘らず、「あいおい損保宛の異議申立資料に新たな回答書

を追加するだけであり、申立人がやればできそう。」などと安易に考

えること自体に、申立人の無知・無理解、そして相手方の説明を全

く聞こうとしない態度等も如実に現れていると言わざるをえない。

まさに、「故意又は重大な過失で(相手方による)事件等の処理を不

能にした」ことは、この点からも明白であろう。

第5に、この時点で「等級撤回率は16%と決して多くはない」な

どということを確認した話は全く聞いていない(仮に聞いていたと

しても、やめることは考えなかったと思うが、少なくとももしその

時そう言われれば、乙23のメールと同じことを答えたはずである)。

(13)同「(15)」について

第1に、相手方はこの日は当然やっと起き上がった後に、自宅か

ら申立人に電話しており、自宅の電話番号は教えてない上に、番号

非通知にしている以上、甲40の2の16時10分の「非通知設定」

とされている着信記録がまさに相手方がかけた電話の着信記録に外

ならない。

 

16

 

なお、同日は相手方はその後無理して事務所にまで行って、記録

を確認してから(事務所から)再度申立人に電話して、「輝度変化に

ついての病院回答書」(乙14。FAXでは写りが悪かったので)、「領

収書」「MRI画像」等の送付をお願いしているが、その着信記録が

甲40の2の18時45分のもの(だから、これは事務所なので「正

野」と表示されている)であり、その回答書が甲41である。

第2に、甲41(=乙15の1)の文言・語調からみて、相手方が

きちんと謝罪もし、「体調が悪かったこと」も説明し、その上で必要

書類の提出等も依頼したことは明白であり、それ故に申立人もある

程度怒りが収まったことも明々白々であることは、答弁書で詳述し

た通りである。

第3に、申立人が「根拠もなしに無闇に相手を誹謗・中傷するよ

うな人間である」ことは、乙24のような傍若無人なメールや本件申

立書及び本件書面における各陳述から見てもむしろ明白であり、イ

ンターネットプロバイダ電話案内業でお客様からの罵倒に耐えてい

るなどというのは、申し訳ないが到底信じられないと言わざるを得

ない。

(14)同「012月27日 相手方のメール」について

第1に、乙13及ぴ乙14において、SS医師は乙7のことを明確

に「平成20年4月17日付」と明記しており、「平成20年5月8日

付け」とは全く記載していない。この点であいおい損保の認定理由

書の記述(「平成20年5月8日付け」と明記されていて、「4月17

日付」とはされていない)と明らかに食い違っていたので、別々に

2つの診断書があっては困ると思い、念のため甲42(=乙16)で問

い合わせをしたにすぎない。この点は答弁書でも再度きちんと説明

しているのに、なおもこれをもって「嫌がらせ」とか「怠慢だ」な

 

17

 

どと非難しているのも、お得意の「根拠のない誹謗・中傷」の典型

に外ならない。

第2に、「わざと申立人を怒らせれば着手金を手に入れられる可能

性がある」などという趣旨は全く理解不能である(全く逆であろう)。

ここまで悪意極まる疑惑を抱く点にも、申立人の「根拠なしに無闇

に相手を誹謗・中傷しがちな性癖・性格」が典型的に現れていると

言わざるを得ない。

(15)同「(16)」及び「(17)」について

第1に、相手方の携帯電話はもちろん、多くの友人・知人の携帯

電話でも同様であるが、携帯電話ヘかけて相手が出ない場合も、直

ちに(いきなり)留守番電話につながるわけではなく「留守番電話

センターにつないでいます(のでしばらくお待ち下さい)」等の放送

が流れてしばらくしてからセンターにつながるのが通常であり、そ

の問に電話を切ってしまえば、留守番着信記録は残らないものであ

る。従って、仮に甲40の2や甲44に着信記録がないとしても、そ

のためにすぎないと思われ(12月31日の1回目の着信記録がない

のも同様)、これをもって「電話をかけていない」などと非難するこ

と自体が異常である。甲40の2に残っている12月30日19時46

分の記録は、恐らく相手方が切るのが少し遅れてセンターにつなが

った直後に切れたものと思われる。

第2に、翌日の12月31日にも電話してきちんと話している以上、

この12月30日に限ってわざわざ無言電話などする理由もない(相

手方はそれほど暇でもない!)。

ここにも「(一旦怒りを覚えた相手に対しては)正当な根拠もなく

とことん誹謗・中傷を行う」申立人の性格が典型的に現れていると

言わざるを得ない。

 

18

 

第3に、12月31日の電話の際に、「昨日はガチャ切りした」など

という非難は受けておらず、乙20のメールで初めてその旨の根拠

のない誹謗を受けてあきれてしまい、言い訳するのもバカらしくて

乙21ではその点はあえて見ないフリをしただけである。

第4に、わざと怒らせて解任させたら、本件のように「着手金を

返せ」などと言われて紛争になるのも当然予想がつくことであり、

そんなことをわざとやるはずもないことは、改めて言う必要もない

であろう。

第5に、ここまで詳述してきたことからも明らかなように、「代行

約束の破棄」「外部交渉の直前キャンセル」「依頼者への罵倒・嫌が

らせ」などは-切存在せず、「無連絡での遅刻・欠席の繰り返し」な

ども存在しない。

(16)同「結論」について

1)同「(1)」について

脊柱間狭窄症については3月26日の手術により治っており(医

師も「それは完治した」とし、10月後半以降の症状は「腰椎椎間

板ヘルニアの再発だ」としている。現に、痛み・しびれの部位も

左・右逆であり、別の場所である)、その後10月20日すぎまでは

何の問題もなかった以上、「受任に支障をきたすもの」とは言えな

い。

更に、最終的に異議申立ても何度も相手方が代理してやる旨申

し向けても、申立人がこれを拒否し続けてついには自分で断行し

てしまい(乙15の1ないし乙24)、更には乙24のような傍若無

人なメールをよこして信頼関係をぶち壊したのが委任解除に至っ

た理由であり、「相手方の病気による業務遂行不能」が理由でない

以上、このような非難が全く的外れなことも明々白々である。

 

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2) 同「(2)ないし(5)」についても、すべて事実無根であるこ

とは、これまで詳述してきたことからも一目瞭然である。

3)同「(6)」について

既述のように申立人は1回目も「自分でやる」と言って自ら異

議申立をしてしまったのであり、それを却下したあいおい損保

回答(乙11の1ないし3)に対しての再度の異議申立についても、

相手方に委せることにしたのは12月に入ってからであることも、

申立人自身が自白している(本件平成21年3月21日付書面の19

頁(14)の冒頭)。よって、相手方が代理して異議申立をするため

に、それ以前に申立人自身が行った紛争処理機構への調停申立書

が手元にあるか否かを確認したのも、その平成20年12月半ば以

降となったのは当たり前であり、「十分な期間などなかった」こと

も明白である。

4)同「(7)」について

このようなこじつけ・曲解に基づく全く根拠のない理由で懲戒

申立等をするなら、相手方としても不法行為による損害賠償請求

訴訟等で対抗せざるをえないことを、はっきりと指摘しておく。

以上

追記

まともな異議申立書が出せなければ、等級上昇の蓋然性が下

がり、訴訟での(請求額・)認容額も下がることは必至で、

当然その分相手方の報酬額も下がることを考えれば、相手方

がわざと事務処理を拒否したり、代理して異議申立をするこ

とを自らやめたりするはずがない、ということも容易に理解

できるはずである。

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