再掲: 弁護士(東京弁護士会)が、元相談者に対し訴訟提起 元相談者の主張

 (誤字を訂正して再掲します)

 

 東京弁護士会所属の弁護士Y1に後遺障害相談をしたところ事件が解決せずトラブルになり、弁護士Y1を訴えた元相談者に対し、Y1は平成23年9月7日、XがY1のことをプロバイダなどに通報するなどして名誉(信用)毀損行為をしたとして反訴を提起した。

 また、Y1は相Xとの談をすっぽかした理由は急病であるとし、その根拠として病院領収書などを提出した。

 

それらのことに対する相談者の主張の一部は次のとおり。

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事件名: 平成23年(ワ)第17843号不当利益返還・損害賠償請求本訴事件

     平成23年(ワ)第29638号損害賠償請求反訴事件

 原告(反訴被告)訴訟相談者X

被告(反訴原告)弁護士Y1

 

準備書面10

平成26年1月30日

東京地方裁判所民事第28部A合議係 御中

原告(反訴被告)X

 

平成25年12月18日付被告準備書面、同年12月13日付け調査嘱託申立書、及び同年12月17日付け調査嘱託申立書について、以下の通り反論する。

 

第1  被告の業務遂行の意思の欠缺について

1 平成25年12月17日付け調査嘱託申立について

(1) 被告は平成25年3月29日付け文書提出命令に対し、乙98*1を開示し、さらに、同領収書の発行元であるという遠藤整形外科に対し、平成25年12月17日付けで調査嘱託申立を行ったが、上記嘱託調査の調査事項には、被告が同病院で神経ブロック治療を受けたことの事実が含まれておらず、さらに遠藤整形外科は、甲288の東京都足立区の医療医療台帳一覧のとおり、平成24年7月25日に閉鎖しており、申立てはいずれにせよ失当である。

(2) また被告は、乙98を証拠として、平成20年12月4日に遠藤整形外科で神経ブロック治療を受けたと主張するが、その主張が虚偽であることは次のとおり裏付けることができ、被告主張には根拠がない。

2 神経ブロックについて

(1) 神経ブロックは、甲289の「医療診療報酬点数表(平成20年4月版)」の「麻酔の部」7頁目に「第2節・神経ブロック科」と記載されているとおり、麻酔治療にあたるものであり、麻酔治療は、医療法施行規則1条10項のとおり、「法第72条第2項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」と定めているとおり、麻酔科の設置を許可された病院のみが行う施術である(一般的にはペイン・クリニックを標榜する整形外科による)。しかるに甲288のとおり、遠藤整形外科の公開科目は、「整形外科、リハビリテーション科、放射線科」のみであり、麻酔科が存在しないので神経ブロックを施行することができない。

(2) また神経ブロックの処置料は、甲289の診療報酬点数計算の通則から算出しても乙98のように「1,400」点となることはなく、不自然である。また、1,400点となるギプスベッドの施術は、通常は事前の診察や予約が必要な施術であるうえ、硬性コルセットが普及していなかった30年前ごろに行われていた施術であり、施術内容も、腰椎の形状を保全するギプスを作成するというものであり、また緊急的な治療ではなく、被告主張とも一致しない。

(3) 以上のことから、平成20年12月4日に乙98のとおり神経ブロック治療を受けたという上記の被告主張には根拠がない。

3 乙98が偽造文書であることについて

(1) 乙98は、領収書の原紙の写しということであるが、全体的に、氏名及び点数の欄の外枠の長方形が平行四辺形型に変形し、直角であるべき角が、93度ないし87度の角度となっており、デジタルの画像ではこのような歪みが出ることはあるものの、通常のコピー機で原紙からコピーしたものとは考えがたい。

(2) また、同領収書の末尾には、「医療費は法令により10円未満を四捨五入しております(健康保険法第43条ノ8節2項)」と印字されているが、同法附則によれば、上記の項は平成16年6月11日法律第104号第1条4号の改正により削除されているのであり、同領収書の書式は、明らかに平成16年の法改正の前に印刷されたものである。したがって、乙98の記載内容のうち、病院窓口で印字された部分については、データ操作が行われた可能性も高い。

(3) また右上には、22ミリ角の遠藤整形外科のものらしき押印が伺えるが、通常の病院で、会計係がこのような大きなサイズの印鑑を、毎回領収書に押しているということは考えがたく、他方、領収印の欄が存在しないことも不自然である。

(4) また、被告は、懲戒調査の平成21年8月7日付け書面により「病院の領収書は所得税申告の際『医療控除』のための証拠として提出してしまっているので出しようがない」(乙172の17頁の4行目から5行目)と主張していたのであり、そのことについて、原告が同年9月26日付け書面で「被調査人が通院していたのが事実であれば、病院の診療報酬明細書を取得すれば証明できるのであり、領収書がないなら、診療報酬明細の提出を求めます」(甲189の32頁の5行目から7行目)と反論したところ、約半年後になって、平成22年4月14日付けの被告の書面において「当日の領収証(原本は既述のように税務署ヘ出してしまったが、念のためコピーはとっておいた)のコピーの病院名を特定できる部分をスミ塗りした上で、乙38号証として提出する」(甲179の6頁の2行目から5行目)とし、診療報酬明細書ではなく、同領収書を病院名をブラインド化して提出したのであり、診療報酬明細書を得ることができないので領収書を偽造したという可能性もあるというべきである。

4 遠藤整形外科に対する調査嘱託申立書について

(1) 現在は足立区の竹ノ塚あさひ医院で診療を行っている遠藤整形外科の元院長の遠藤正弘医師は、原告が甲290の1ないし2の問い合わせ状を持参した際、同院は神経ブロック治療を行っていたかという質問に対し、同2の1頁目のとおり、「本院では腰部神経ブロックは施行したことはなし(神経ブロックに対しては施行なし)」と回答しており、このことからも、被告が同院で神経ブロック治療を受けたという主張は虚偽である。

(2) また、乙98の領収書は同院のものであるか否かについては、同2の1頁目のとおり、「領収書も、この様式のものは出したことないです。他病院の領収書と思います」、同2の2頁目のとおり、「この領収書は遠藤整形外科のものではありません」という回答が得られた。ただし、甲290の2は、乙98の記載内容のうち病院名、印章および患者氏名をブラインド化したものを見て回答したものであり、念のため、患者名と患者コードのみをブラインド化した乙98を添付のうえ、同整形外科に対し、調査嘱託を申し立ていたします。

5 足立区に対する調査嘱託申立てについて

    また、足立区の保管する個人情報は5年以上保管されている場合もあるということなので、同日に被告が遠藤整形外科で神経ブロックの施術を受けていないことを立証趣旨とし、足立区に対し、上記診療にかかる診療報酬明細書の有無とその内容について調査嘱託申立をいたします。

6 平成20年12月4日の事実に関する被告主張の変転について

(1) 被告は、平成20年12月4日に突然Nーー病院の医師との相談を欠席し、さらに打ち合わせ時間のぎりぎりに欠席を伝える電話をかけた理由を、東京弁護士会調停委に対しては、平成21年3月2日付けの書面で「朝から相手方は腰痛及び右上・下肢痛が甚だしく、立つのもやっとでとてもそのままでは遠方の志木まで(片道1時間40分はかかる)は行けそうもなかったので、近くの整形外科を受診してブロック注射等をしてもらってから約束の志木まで行こうとしたが、予約なしで急だったため病院で延々と待たされ、間に合わなくなったため、自分の事務所に電話して申立人の携帯電話を確かめてから申立人に電話をかけ」た(甲210の9頁2行目から8行目)と、病院で診療を待っている間に原告に電話したと主張していたのであり、また、原告も、被告から病院で診療の順番を待たされているという説明を受けたことは認めていた。ところが、原告が、同年同月21日付けの文書で「朝から相手方の腰痛などがはなはだしく、病院で延々と待たされていたのなら、少なくとも(待ち合わせ時刻の)1時間前には申立人(原告)へ連絡できたはずである」(甲183の18頁の32行目から33行目)と反論すると、同年同月27日付け書面においては、「急性椎間板ヘルニアの治療(神経ブロック等)は準備等にも時間がかかり、ストレッチャーに乗せられてから長時間待たされたり(医師が他の治療や手術の合間にやるため、どれくらい待たされるかは予測もつかない)、ブロック注射後は足のカも抜けて2時間くらい立てない等もあって、動けるようになった時は既に待ち合わせ時間を少し過ぎてしまっていた」(甲211の15頁11行目から16行目)と、電話をかけたのは神経ブロックの施術を受けた後になってからだったと主張を変転させたが、いずれにせよ、原告に電話をかけられなかったとは考えられず、主張は失当である。

(2) 加えて、被告は、日本弁護士連合会に対する平成24年10月5日付け審査請求書においても、「脊柱管狭窄の再発で腰と下肢の激痛と足のひどいしびれ・脱力感に苦しんでいて、結局ブロック注射をすることになりましたが、その過程で待ち時間も長く、かつ「いつどのような作業がされるのか」についても一々説明があるわけでもなく、時間が読めなかった上、ブロック注射後はしばらく足は全く力が脱けて立つこともできず、20分くらいはストレッチャーに乗せられて廊下で待機させられるということもあった上、『病院』である以上大部分は携帯は使用禁止で結局連絡が可能になったとき(足の回復を待つ休憩室に戻った時)にはすでに駅での待ち合わせ時間を5分くらい過ぎてしまっていた」(甲291の2頁(3)項)と主張した(同審査請求は棄却となり、戒告処分が維持されたことは、甲286の裁決書とおり)。

(3) また被告は、本件裁判においては、「同年12月4日は、被告は持病の腰痛(腰椎椎間板ヘルニア及び脊柱管狭窄を原因とする)が急に悪化し、病院で診察・ブロック注射等の治療を受けていて、約束の時間は午後だったのでなるべくなら治療後に待ち合わせ場所に向かおうと様子を見ていたが、突然で予約もなかったため病院での待ち時間も長く、かつブロック注射後は足の力が抜けてしばらく動けなくなるため、タイミングが悪くて、連絡がギリギリになってしまった」(平成23年3月23日付け答弁書の18頁の()項)、さらに、「近くの整形外科を受診してブロック注射等をしてもらってから約束の志木まで行こうとしましたが、予約なしで急だったため病院で延々と待たされ、間に合わなくなった」(平成23年9月7日付け反訴状6頁の「3)項」及び乙85の陳述書の8頁25行目から30行目)、また、「12月4日のブロック注射により、再び杖をつけば歩けるようになった」(平成25年3月13日付け準備書面6の16頁14行目から15行目)などと主張・陳述を行なっているものである。

(4) しかしながら前述の2項ないし4項の事実からすれば、乙98の偽造文書であると言わざるを得ず、さらに被告は、乙98を平成25年3月29日付け文書提出命令の指定期間内に提出せず、診療報酬明細書を保管する区の通常の個人情報保管期間(5年間)を13日間過ぎて調査が幾分困難になってから漸く病院名を開示したのであり、また、上記5項のとおり、電話をかけた状況についての被告主張が変転しているという事実もご考慮の上、民事訴訟法224条に基づき、被告が平成20年12月4日に、欠席することを打ち合わせ時刻の直前にようやく原告に伝えたことはやむを得なかったという被告主張には全く根拠がなく、急病による通院を装って原告が一人で医師と交渉をするように故意に仕向けたものであり、原告の事件処理を行うつもりが全くないことの意思表示を行ったも同然であるという事実が認められるべきであると考えます。

第2 頸椎障害の意見書(診断書)の作成・使用を教唆することの違法性

1 被告の詐欺の教唆についての検察庁の見解

(1) 被告及びY2が原告に対し、総合的にいえば後遺障害等級上昇の申立てを行うために頸椎障害の意見書を行使するよう教唆したという行為は保険金詐欺の教唆及び詐欺の未遂であるとする原告の告発(甲292の1)について、検察庁は、「教唆犯が成立するには、被教唆者が教唆に基づいて当該犯罪の実行を決意し、かつ、これを実行することが必要とされるところ、貴殿は、被告発人Y2作成の頸椎損傷等の意見書(又は医見書)の受領は結局拒否したこと、被告発人Y1とは意見が食い違い、同Y1の指示には応じていないことなどからすると、貴殿が被告発人らの教唆により犯罪の実行を決意したものとは認められ」ない(同2の本文7行目から12行目)、「そもそも被告発人Y2の意見書の内容が不明」である(同14行目)として受理を行わなかったが、同不受理理由からみても、原告が被告の指示に応じ(Y2などが作成する)頸椎損傷等の意見書を証拠としたり、頸椎手術を受けたりして後遺障害等級の上昇を勝ち得た場合、被告は詐欺の教唆犯、また原告は詐欺の実行犯となりうることは伺えるものである。

(2) さらに被告は、原告が頸椎障害の意見書を使用して等級の併合繰り上げを申請することの違法性に気付かぬよう、平成20年6月11日の異議申立ての打ち合わせにおいては、併合繰り上げの定義も詳細に説明せず、Y2の作成する頸椎障害の意見書を添付しないままで併合繰り上げを申請させており、次いで翌年1月に原告が自ら紛争処理機構への申立てを行った段になって、「あなたの文章を読みましたが、全く不十分」(甲108の本文4行目)「さっさと却下されておしまい」(同5行目)などといいたてて原告を不安に陥れようとしたうえ、その後に、「頸椎の診断書などないのですから、追完のしようもありません」(甲112の本文15行目)などと伝え、原告に頸椎障害(あるいは損傷)の意見書を作成・使用することを決意させようとしたのであり、実に悪質である。

(3) 原告は上記の被告の教唆に応じなかったとはいえ、弁護士である被告が、原告が応じれば詐欺犯になりかねない方針を、後遺障害認定手続きに関する原告の無知を利用して教唆したという事実は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定めた弁護士法1条にも、「依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め」ると定めた弁護士職務基本規定26条にも反する。

2 東京弁護士会綱紀調査における被告の虚偽主張について

(1) 甲275の2のCD-Rは、原告がいちはら病院を受診してから、被告による上記のような教唆が連続していたことを証するために、原告が東京弁護士会綱紀委員会へ提出した録取証拠の正本の写しであるが、当時の被告は、同証拠について、平成22年2月12日付け書面で、「(懲戒調査の)甲63(甲275の2)を再生しようとしたが、何も録音されていなかったので、きちんと録音したまともな証拠を出し直すよう要求する。それまではコメントすらできない」(甲177の1頁第1項)と主張したものである。そのため、原告は差し替え用の証拠として甲276の2のCD-Rを提出したが、被告は同証拠についても、「フォーマットが当事務所のPCと合わないのか、それとも請求者の録音の仕方が悪いのか不明だが、今回のCDも何も聞けなかった」(甲178の1頁の1項冒頭)と主張した。

(2) しかるに、第12回口頭弁論期日に行われた検証の検証調書のとおり、甲276の2のCD-Rに納められた音声付きの映像ファイル(ファイル名は甲63号証の2.wmv)は、「別紙1の写真(1)の映像がモニターに映し出されるのと同時に、音声が流れ、モニターのボリュームレベル4分の1程度で明確に聞き取れるもの」(検甲1の2頁(2)のア)であり、そのことは、甲293の1の「オーディオ」の項が示す同ファイルの音量波形を見ても、前半の事務員の声の部分(0秒から38秒)の音量が、データ上の最大録音レベルにほぼ一致していることからも明らかである。

(3) また、差し替えを行う前の甲275の2に納められた同様のファイル(ファイル名はImgP0734.wmv)については、「別紙1の写真(2)」の映像がモニターに映し出されるのと同時に、アと同じボリュームレベルでは明確に聞き取れない程度の音声が流れ」たが、「モニターのボリュームレベルを4分の3程度に上げ」れば「明確に聞き取れる」ものであり(検甲1の2頁(2)のイ)、そのことは甲293の2の「オーディオ」の項の音量波形が示すとおりである。

(4) 以上のことから、被告が東京弁護士会綱紀委の調査において、故意に、上記2つのファイル内容が聞き取れないという虚偽の主張を行っていたことは明らかであり、そのため原告は、懲戒調査において、本来は不要であったはずの甲276の2を作成し提出するという負担を蒙ったのであり、このことも、被告が原告に故意に負担を与え続けたいたことの証左である。。

3 被告の虚偽主張の目的

(1) 懲戒調査における上記2つの音声つき動画の立証事実は、被告が平成20年4月16日に「いちはら病院の院長(Y2)と、意見書の件でいろいろ話をしました」と電話をかけてきて(検甲1の別紙1ないし3),Y2に意見書を使用することを原告に決意させようとしていたという事実であるところ、東京弁護士会綱紀委は、いずれのファイルの内容も聞き取れないという被告の虚偽主張を採用したことにより、「被調査人(被告)は、いちはら病院の院長と共謀して10万円を詐取しようとし、併合認定を得るために不必要な頚椎手術を受けさせ(あるいは頸椎障害の意見書を作成させ)ようとした」(乙7の3頁の12行目から14行目)という原告の懲戒請求事由について、「④についての主張は、①②の主張とも矛盾し、認める証拠もない」(同5頁の(7))と判断した。

(2) 上記委員会が上のとおり判断したことから、上記2つのファイルは、懲戒調査に関する全ての手続きにおいて証拠として採用されることなく終了したのであり、そのことは、東京弁護士会懲戒委が、被告の戒告書に、「懲戒請求事由1の(5)の行為は、2008年12月4日、被審査人が」、「突然欠席した、というものであり」、「同(6)の行為は、2008年12月26日、被審査人は事務所にも懲戒請求者にも何の連絡もないまま欠席した、というものである」(甲247の3の2頁8行目から14行目)、「それ以外の本件懲戒請求事実については、当委員会は、当会綱紀委員会の議決書記載の認定と判断を相当と考える」(同3頁1行目から3行目)とし、さらに、日本弁護士連合会懲戒委は、原告の懲戒異議の申立に対する決定書(議決書)に、「異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも東京弁護士会懲戒委員会の議決に記載のとおりであ」り(甲294の2頁の「理由」の1行目から2行目)、「同議決書の認定と判断に誤りはな」い(同3頁の4行目)とし、結果的に、東京弁護士会綱紀委の認定を支持したことからも明らかである。

(3) 以上のことは、被告が、上記2つのファイルが、Y2の意見書(あるいは頸椎損傷の意見書)を作成・行使するよう原告に強要したことはないという被告主張に対する障害事実であったために、同ファイルの内容が聞こえないという虚偽の主張を行い、同ファイルが証拠として採用されることを妨害したことの証左であり、そのことが原因で、原告は、平成22年10月1日付けの東京弁護士会綱紀委の議決書(乙7)を受領してから、平成25年7月10日付けの懲戒異議申立てに対する決定書(甲294)を受領するに至るまで、懲戒について異議を申立てざるを得ず、今後は、そのことについての行政訴訟すら検討せざるを得ないものである。

第3  原告の職務にかかる被告の行為の影響

1 上記被告の行為の本件契約の成立・不成立との関連

(1) 平成20年3月4日に乙59の契約書を作成した際、原告には法律相談センターの承認なしに被告との委任契約を成立させるという意思はなかったのであり、また、被告は同年3月24日に、原告に対し同センターの承認を得たという虚言を弄して契約が成立したことを装い、着手金の残額の支払方法を事務所に確かめるよう指示したのであり、そのことは、これまでも主張してきたとおりであり、当時の原告が手帳のメモ書き(甲259)に「支払方法(正)」とメモしていることからも裏付けられる。

(2) 上記の事実を鑑みれば、契約書が作成された3月4日から、原告が契約を不成立とするという意思表示をした平成21年4月1日の調停期日に至るまで、本件委任契約は成立していない状態だったのであり、そのことから、被告は原告の代理人弁護士であることを装ってはいたが、上記の被告の指示(または教唆)は、個人として行った行為であるものと考えられる。

(3) また、原告は交通事故の障害等級の上昇を求めて被告に相談を行ったものであるが、単なる等級の上昇を求めていたわけではなく、新座志木中央総合病院が事故から2か月後に撮影したMRI画像における下から5番目の椎間板の周囲の変形・変性(甲295の1がT1画像、甲295の2がT2画像)と、平成20年1月10日付け診断書(甲251)で同病院が診断したとおりの腰椎の変形が、平成15年9月7日の交通事故によるものであることを争うことを希望していたのであり、特に併合等級の認定を求めていたわけではないことは、被告も認めているとおりである。

(4) しかしながら被告は、原告の期待とは裏腹に、被告が交通事故損害賠償請求事件を受任したものと原告に思い込ませ、契約書を作り直して委任状を作成するといったこともせず、代理人ではない第3者の立場でありながら代理人を装い、被告の指示にできるだけ応じさせ、原告の本業だった会社勤務を欠勤することをやむなくさせたうえ、さらには退職もやむなくさせたのであり、このことは全て被告に責があると言わざるを得ない。

2 NTTぷららに対する調査嘱託申立てについて

(1) NTTぷららに対する被告の平成25年12月13日付けの嘱託調査申立ての立証趣旨のについては、原告は同社に対し被告のインターネット契約の種別について虚偽の通報をしたという覚えもなく、そもそも同社に対する通報は1度も行っていないこと、同については、そもそも被告は以前から契約を切り替えるよう同社から電話を受けており、同社(あるいは原告のような同社社員)に恨みを抱いていたという可能性も考えられること、同の、契約種別に関するNTTぷららの公式見解については、甲269のNTTぷららからのメールでも明らかであるが、メールの内容と同社の規約が必ずしも一致しておらず、被告も理解していないことが伺えるため、NTTぷららに対し調査嘱託を求めます。

(2) なお、原告が平成16年4月から平成21年5月まで継続して勤務していたことは、甲296の1の雇用期間証明書と、同2の社会保険資格取得証明書のとおりである。

3 株式会社リクルートスタッフィングに対する嘱託調査申立てについて

株式会社リクルートスタッフィングに対しては、法令に基づき、雇止め理由証明書等を請求することは可能であるものの、本件裁判の争点に関する調査であり、また同社も法的手続きによって開示請求が行われることを求めため、同社に対し、原告の雇止め理由についての調査嘱託を求めます。

4 原告のその他の職務にかかる影響について

(1) 原告は、NTTぷららでの勤務以外に、甲297の1の派遣社員雇入通知書とおり、八千--という会社にCAD等のオペレータとして勤務していた経験があり(業務内容の「報告書作成」が土木施行設計に関するものであるため。会社概要は同2)、また、甲298の1の確定申告書控のとおり、成神基礎の勤務についても同様である(同2の求人票の「仕事の内容」のとおり)。その後、甲299の1の修了認定書及び同2の成績表のとおり、デザイン学校で版下製作の基礎を学び、下請けとして請け負った書籍からもわかるとおり(甲300の1及び2の、それぞれ2頁目の「デザイン」の項に氏名が記載されているとおり)、レイアウトデザインの技術もあり、今後、体の具合が原因で会社勤務が困難であっても、なんらかの方法で収入を得ることは全く不可能ではないと考えられる。

(2) 交通事故にあってからは顧客電話対応窓口の職に就き、また、交通事故の損害賠償手続きを自ら行っていたところ、被告から詐欺的行為を蒙ってしまったうえ、調停において根拠のない誹謗・中傷や脅迫的行為を蒙り、そのすぐあとに雇止めとなってしまったのであり、平成21年8月に被告に対し懲戒手続を行ったことも、原告が自分の身を守るためには止むを得なかったと考えられる。

(3) また懲戒調査において不正が行われたり、手続き自体に2年以上も要するということを、懲戒請求を行う前に想定することはおよそ不可能であり、原告は、そのために労力を費やしながらも、結局は被告との紛争を解決することができなかったものである。

.........................................................(略)..................................................................

          以上

 

付属書類

平成26年1月24日付け嘱託申立書(嘱託先:竹--医院)

平成26年1月24日付け嘱託申立書(嘱託先:㈱NTTぷらら

平成26年1月24日付け嘱託申立書(嘱託先:㈱リクルートスタッフィング)

平成26年1月30日付け嘱託申立書(嘱託先:足立区役所)

 

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             文書提出命令を受けたY1は「遠藤整形外科の領収書」を提出した。

 

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 Y1自宅近所の遠藤整形外科は閉院してしまっているが、Y1は、乙98の病院領収書は本物なのだから確かめて欲しいと調査嘱託を申立ててみせた。病院はないのだから裁判所に嘱託ができるはずもない。

*1:上掲。乙第98号証。