茨城県弁護士会・野武興一、業務停止2月確定(東京高等裁判所)

判例時報 2212号

 会社の債務整理を受任した弁護士において、

 ①受任していない会社代表者の債務整理の受任通知を発送し、

 ②債権者一覧表、売掛金一覧を含む資産目録の速やかな作成、売掛金の回収、債権者集会の開催など基本的事務をしておらず、

 ③会社所有不動産を任意売却した際の仲介手数料を、自身が監査役を務め二男が代表者である法人に交付したことは、

 弁護士としての品位を失うべき非行に当たり、所属弁護士会による業務停止2月の懲戒処分を相当とする判断には、裁量権の逸脱又は濫用はないとされた事例(東京高判25.9.18)

f:id:hatna300:20140421235315j:plain